ほくりく自伐型林業協議会規約
(名称)
第1条
- 当団体は、ほくりく自伐型林業協議会と称する。
(事務所)
第2条
- 1当団体は、主たる事務所を福井市大宮町第30号16番地に置く。
- 2当団体は、総会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条
- 当団体は、自伐型林業による経済性・環境性・防災性を両立させる持続可能な多間伐施業の実践と、実施者の普及・拡大を目指し、良好な森林維持管理を目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。
- (1)多間伐施業の実施
- (2)実施者拡大のための研修事業及び山林マッチング(確保)展開
- (3)自伐型林業拡大のためのイベント、フォーラム等の企画運営事業
- (4)林業・農山漁村に関する研究・調査および教育・研修事業
- (5)木材利用および木質バイオマスに関する開発事業
- (6)森業山業・森林文化創出事業
- (7)中山間地域への移住者支援事業
- (8)作業重機等のリース、レンタル事業
- (9)災害、防災支援事業
- (10)その他、当団体の目的を達成するために必要な一切の事業
(会員)
第4条
- 当団体の会員は、次の2種類とする。
- (1)正会員は、当団体の目的に賛同し入会したものとする。
- (2)サポーター会員は、当団体の事業を賛助するために入会したものとする。
(入会)
第5条
- 会員となるには、当団体所定の様式による申込みをし、役員会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条
- 1会員は、当団体の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 2会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条
- 会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当団体に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条
- 当団体の会員が、当団体の名誉を毀損し、若しくは当団体の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条
- 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき。
- (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- (4)1年以上会費を滞納したとき。
- (5)除名されたとき。
- (6)総会員の同意があったとき。
(会員名簿)
第10条
- 当団体は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(構成)
第11条
- 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第12条
- 会員総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)役員及び監事の選任又は解任
- (3)役員及び監事の報酬等の額
- (4)事業計画及び収支決算
- (5)会則、事業等の変更
- (6)解散
- (7)その他、会員総会で決議するものとして法令又はこの規約で定める事項
(開催)
第13条
- 当団体の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する
(招集)
第14条
- 1会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき会長が招集する。
- 2総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条
- 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条
- 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条
- 1会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2役員又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。
- 3決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条
- 1会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 2議長及び出席した役員は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(役員)
第19条
- 1当団体に、次の役員を置く。
- (1)役員3名以上
- (2)監事1名以上
- (3)役員及び監事の報酬等の額
- (4)事業計画及び収支決算
- (5)会則、事業等の変更
- (6)解散
- (7)その他、会員総会で決議するものとして法令又はこの規約で定める事項
- 2役員のうち、1名を会長とする。
(役員の選任)
第20条
- 1役員及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
- 2会長は、役員会の決議によって役員の中から選定する。
- 3役員のうち、役員のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、役員総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 4監事は、当団体又はその子団体の役員又は使用人を兼ねることができない。
(役員の職務及び権限)
第21条
- 1役員は、役員会を構成し、法令及びこの規約の定めるところにより、職務を執行する。
- 2会長は、法令及びこの規約の定めるところにより、当団体を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条
- 1監事は、役員の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2監事は、いつでも、役員及び使用人に対して事業の報告を求め、当団体の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条
- 1役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
- 2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
- 3補欠として選任された役員又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4役員若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める役員若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお役員又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
- 役員及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条
- 役員及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当団体から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第26条
- 1役員は、次に掲げる取引をしようとする場合には、役員会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (1)自己又は第三者のためにする当団体の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにする当団体との取引
- (3)当団体がその役員の債務を保証することその他その役員以外の者との間における当団体とその役員との利益が相反する取引
- 2前項の取引をした役員は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を役員会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条
- 1当団体は、役員又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、役員会の決議により、免除することができる。
- 2当団体は、非業務執行役員等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、10万円以上で当団体があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(役員会)
第28条
- 1当団体に役員会を置く。
- 2役員会は、すべての役員をもって構成する。
(権限)
第29条
- 役員会は、この規約に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)業務執行の決定
- (2)役員の職務の執行の監督
- (3)会長の選定及び解職
(招集)
第30条
- 1役員会は、会長が招集する。
- 2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ役員会が定めた順序により他の役員が招集する。
- 3役員及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで役員会を開催することができる。
(議長)
第31条
- 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第32条
- 1役員会の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2前項の規定にかかわらず、当該提案を可決する旨の役員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第33条
- 役員又は監事が役員及び監事の全員に対し、役員会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を役員会に報告することを要しない。
(議事録)
第34条
- 1役員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 2出席した役員及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(役員会規則)
第35条
- 役員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの規約に定めるもののほか、役員会の規則で定める。
(基金の拠出等)
第36条
- 1当団体は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 2拠出された基金は、当団体が解散するまで返還しない。
- 3基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(事業年度)
第37条
- 当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条
- 1当団体の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、役員会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条
- 1当団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、役員会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)収支計算書
- (4)収支計算書の附属明細書
- 2前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、規約及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第40条
- 当団体は、剰余金の分配を行わない。
(規約の変更)
第41条
- この規約は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条
- 当団体は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条
- 当団体が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、当団体と類似の事業を目的とする他の公益団体又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(最初の事業年度)
第44条
- 当団体の最初の事業年度は、当団体成立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第45条
- 当団体の設立時役員、設立時会長及び設立時監事は、次のとおりとする。 設立時役員 宮田 香司 設立時役員 前川 浩透 設立時役員 飯島 さおり 設立時会長 宮田 香司 設立時監事 宮田 裕子
第47条
- 当団体の設立年月日は令和4年9月17日とする。
令和4年9月17日
附則 令和4年9月28日改訂 ほくりく自伐型林業協議会規約第19条および第45条を次のとおり改正する。
(役員)
第19条
- 1当団体に、次の役員を置く。
- (1)役員3名以上
- (2)経理1名以上
- (3)監事1名以上
- 2役員のうち、1名を会長とする。
(設立時の役員)
第45条
- 当団体の設立時役員、設立時会長及び設立時経理、設立時監事は、次のとおりとする。 設立時役員 宮田 香司 設立時役員 前川 浩透 設立時役員 飯島 さおり 設立時会長 宮田 香司 設立時経理 宮田 裕子 設立時監事 粒崎 幸夫
募集要項
<応募資格>
年齢性別問いません。本格的に林業を学ぼうという意欲と体力のある方は誰でも応募できます。
<参加費用について>
講習は無料です。 研修会場までの交通費・宿泊・食費は各自でご負担ください。 宿泊については近隣宿泊施設をご紹介できます。 安全装備など一部ご自身でのご準備が必要となります。 (鉄心入りスパイク長靴・チャップスもしくはチェンソーパンツ・革手袋&防水手袋・林業用ヘルメット)ご不明な場合は、お問い合わせ下さい。お勧め品のご案内をさせてもらいます。